お役立ち情報(農地転用)

農地転用手続きについての情報を掲載します。

最初は分家住宅のための農地転用です。

元々の土地の面積は500㎡以上でしたので、500㎡未満となるように分筆しています。農地転用と言っていますが実際は、除外申請、都市計画法申請、土地改良区申請、水利組合申請等の沢山の手続きを経てやっと家を建てられるようになります。

西区伊左地町 N様M様 写真のご協力ありがとうございました。

農地転用の前です。

 

 

住宅建築後

次は農業用倉庫の建築のための農地転用です。
農業のために必要な建物でしたら、農業経営の規模に応じ建物を建築することができます。

西区雄踏町 K様 写真のご協力ありがとうございました。

農地転用の前です。


完成後の写真です。

 


住宅敷地の拡張です。

この建物は昭和年代に都市計画法の敷地面積の制約から300㎡を分筆して住宅を建てたものです。分筆した残りの土地(赤い部分)が畑のまま残っていました。残りの土地を物干し場として利用するため農地転用を行い、地目を宅地に変えました。

西区雄踏町 K様 写真のご協力ありがとうございました。 

次は公図です。

農地転用手続きを行うときに必要な書類の基本中の基本です。公図には法14条地図、地図に準ずる図面があります。また縮尺も1/500と1/600と異なったものがあります。公図の読み方、解釈は奥深いものであり、土地家屋調査士としての知識経験が役立っています。

農地転用を申請した結果このような許可書が発行されます。これは申請した結果なので、申請の際にはたくさんの書類、図面を添付します。